古屋圭司通信

国土強靭化推進本部・着実な推進に関するPTに出席。

能登半島地震の際の対応についても議論に。
私からは、現行の災害対策基本法の実施主体は国・県・市町村でありボランティアの記述はあるものの、民間活用については規定がない。そのため、被災地での対応では充分に被災者への支援がなされていないのが現実。

そこで災害対策基本法や災害救助法を改正して、民間活用を明文化すべしと、提言。一つの例として災害が多い台湾では、BKT(ベット、キッチン、トイレ)は48時間以内に、民間業者が派遣され暖かい食事を提供するキッチンカーや個別トイレ、ベット、シャワーやバスが提供される。参考にすべき一つの例だ。

法律上明文化すれば、財源も確保できるのだ。

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本会議を挟んで、面会対応や会議出席に充てる。DSCN0006[1] DSCN0009[1] DSCN0020[1] DSCN0022[1] DSCN0026[1]

 

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