安倍総理とともに維新の小沢鋭仁議員から憲法96条改正問題について質問を受ける。
私は「憲法96条改正を目指す議員連盟」の会長を務めているので、その立場で答弁。
96条は、憲法改正について記された条文ですが、衆参両院それぞれ総数の三分の二以上の賛成により国民投票に付することができると規定。
この規定はあまりにもハードルが高く、現実問題として一度も改正がなされていません。
(国会議員の三分の一が反対すれば国民投票に付することもできないのです。)
諸外国では、時代の変遷に合わせて憲法を改正することが当然のように行われています。
たとえばドイツは戦後59回、米国でも6回、フランス27回、韓国9回等々。
インドの初代首相ネルーは「憲法を固定的なものにしてしまえば、国家の成長も人々の成長をもとめてしまう」と述べています。
私たちの96条改正案は、硬性憲法の性質は維持しつつ、民主主義の原則である衆参両院の過半数の賛成により国民投票に付することができるというもの。
憲法改正の賛否について、国民の皆さんが主体的に参画する(すなわち国民投票に参画する)機会を増大しようというもの。
護憲派でも、国民投票でノーの投票を呼びかければよいのであり、誰も反対はできないはず。
しかし、まだ十分な国民世論形成はできていないので、総理も国民の皆さんにしっかりと啓蒙する必要があると答弁。
なお、憲法96条改正を目指す議員連盟の活動については、過去のブログをご覧ください。
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