古屋圭司通信

 人権擁護法案に対する私の考え方は、私の平成17年6月9日ならびに7月15日付けホームページに詳しく載っていますのでご覧ください。マスコミ各紙の報道を添付します。産経新聞(2月13日)読売新聞(2月14日)
 結果的に平成17年に自民党内で議論が全くまとまらず、法案の提出も見送られて2年半が流れた。その間に解散を経て安倍・福田内閣が誕生したが、人権擁護法案に関する党内議論はまったく行なわれないままだった。しかし、今般再び党内議論が再スタートすることとなった。
 2月13日に開催された党の「人権問題等調査会」では、法務省から現行法の説明が行なわれたが、法務省が2年半にわたり、何もしていなかったことへの批判をはじめ、本法案が抱える根本的な問題点につき、多くの意見が出された。
 私は、人権侵害に対する擁護は正当になされなければならいということについては、人後に落ちないと考えている。しかし、この法案は既に2年半前にも指摘しているように、新たな人権侵害を生む危険をはらんでいるだけではなく、憲法違反の疑いも指摘されている。また、この法案の根拠をなった人権擁護推進審議会の答申の内容を恣意的に解釈していることも問題だ。(詳細については、改めて報告します)
 我々がまず、やらなければいけないのは、どのような人権侵害が行なわれ、現行法並びに制度では救われないのはどのようなものかということを、詳細に検証していくことが肝要だ。その上で、現行の人権擁護委法をより効果的に改正する方法やADR(裁判外代理制度)の充実や、「ストーカー防止法」、「児童虐待防止法」、「DV防止法」、「高齢者虐待防止法」など相次いで成立した個別法に倣い新たな個別法をつくることも一つの選択肢だ。
 また、法律の根拠の一つとされるいわゆるパリ原則(国際規約人権委員会)からの勧告の主眼は,私人間ではなく公務員による人権侵害を対象としている。昨今メディアでもたびたび報道される刑務所や入管、警察など公務員による人権侵害に対しては、パリ原則に基づき独立した行政機関の設置が必要なのではないか。
 今後も、我々の主張が反映されるよう党内外で活動してまいりたい。

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