選挙権を18歳に引き下げたら
カテゴリー:憲法改正
2012年03月23日
3月22日の衆議院の憲法審査会の議題は、選挙権の18歳引き下げについてでした。
私は、次の指摘を文部科学省にさせていただきました。
高校3年生になると18歳の人と17歳の人が混在します。
97%の子供が高校に通っている現実の中では、高校は事実上義務教育の役割を担っており、また憲法についても授業で習います。
4月の時は18歳の高校生はほとんどおらず、高校3年生が卒業する頃は高校生全体の3割が18歳となり、有権者の割合は大きく変わってきます。
そのような中で国民投票が行われたとしたら、高校生の中で有権者と非有権者の問題意識の違いが明確にあらわれます。
この問題は、今後しっかり議論すべき課題であると指摘をしました。
現在、この18歳に引き下げる問題に対しては、法務省と総務省の間で意見が対立しています。
また、国民投票法附則3条には、18歳に引き下げるための必要な法制上の措置が国民投票までに取れない場合は、20歳以上の者が投票権を有すると記されています。
思春期の大事な時期で、憲法を学び、投票という責任ある行動、まさに大人としての大きな一歩を踏み出すとき、18歳という規定でその機会に差が出てしまうことは、大きな問題があるのではと思いませんか?
私は、18歳に投票権をさげることは慎重にすべきだと考えています。
僕も、まさにその点が問題だと思っています。2月、3月生まれの人は在学中に投票する機会がないまま卒業式を迎えるので投票に関するクラスの話題はまったく他人事になってしまいかねません。
というか、有権者をさらに若い年齢層に広げその影響力を少しでも拡大するなら18歳では下げ幅が少々狭い気もします。16歳くらいまでは検討の余地があってもいいと思われます。(16歳は事件の際の逆送など成人とほぼ変わらない責任を課せられる面も大きい。冤罪になったときの権利の回復などの法整備を促す民意も必要)